公開日 2020年03月30日
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、勝浦町が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度を実施します。
1 実施時期
令和2年4月1日から
2 公表の対象となる建物
・飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物(※)
・病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物(※)
※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
3 公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないものです。
4 公表の方法
勝浦町のホームページで公表します。
5 公表する事項
・建物(防火対象物)の名称及び所在地
・公表の対象となる違反
・その他町長が必要と認める事項
【参考】
・違反対象物に係る公表制度のリーフレット
・消防庁ホームページ(違反対象物公表制度のページ)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード