違反対象物の公表制度について

公開日 2020年03月30日

建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、勝浦町が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度を実施します。

 

1 実施時期

  令和2年4月1日から

 

2 公表の対象となる建物

 ・飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物(※)

 ・病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物(※)

 ※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

 

3 公表の対象となる違反

  消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないものです。

 

4 公表の方法

  勝浦町のホームページで公表します。

 

5 公表する事項

 ・建物(防火対象物)の名称及び所在地

 ・公表の対象となる違反

 ・その他町長が必要と認める事項

 

【参考】

・違反対象物に係る公表制度のリーフレット

 リーフレット[PDF:1.55MB]

・消防庁ホームページ(違反対象物公表制度のページ)

 https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/

お問い合わせ

所属 総務防災課
TEL:0885-42-2511

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