公開日 2023年03月31日
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
1 セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)とは
セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を
支援するための措置で、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
このたび、新型コロナウイルス感染症により、経済産業省が47都道府県を指定地域として「セーフティネット保証4号」
を発動しました。
セーフティネット保証運用緩和についてはこちら
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
2 認定要件
次のいずれにも該当することが認定要件になります。
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が
前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比
して20パーセント以上減少することが見込まれること。
3 指定期間
令和5年6月30日まで(申請受付が可能な期間)
4 必要書類
(1)申請書 1部
(2)直近1か月及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が比較、証明できる書類 1部
(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)など)
(3)勝浦町で1年以上継続して事業を営んでいることを確認できるもの(履歴事項証明書等) 1部
(4)委任状(代理人が申請する場合)
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2.本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証融資を申し込むことが必要です。
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