【指定期間延長】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)

公開日 2023年03月31日

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について

1 セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)とは

 セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を

支援するための措置で、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。

 このたび、新型コロナウイルス感染症により、経済産業省が47都道府県を指定地域として「セーフティネット保証4号」

を発動しました。

 

セーフティネット4号の概要[PDF:361KB]

 

 

セーフティネット保証運用緩和についてはこちら

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html

 

 

2 認定要件

次のいずれにも該当することが認定要件になります。

(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(2)令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が

  前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比

  して20パーセント以上減少することが見込まれること。

 

3 指定期間

令和5年6月30日まで(申請受付が可能な期間)

 

4 必要書類

(1)申請書 1部

(2)直近1か月及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が比較、証明できる書類 1部

(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)など)

(3)勝浦町で1年以上継続して事業を営んでいることを確認できるもの(履歴事項証明書等) 1部

(4)委任状(代理人が申請する場合)

 

様式第4[PDF:28.2KB]

 

様式第4添付書類[PDF:23KB]

 

委任状[PDF:6.61KB]

 

留意事項

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2.本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証融資を申し込むことが必要です。

お問い合わせ

所属 企画交流課
TEL:0885-42-2552

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