印鑑登録

公開日 2010年12月03日

■ 印鑑登録できる方

 

勝浦町の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている満15歳以上の方。

満15歳以下の方及び成年被後見人は登録できません。

※登録印鑑は1人につき1個です。

※未成年者が登録する場合は,両親の同意が必要です。

 

 

■ 登録できない印鑑

 

・住民基本台帳又は外国人登録原票に記載・登録されている氏名・氏・名を表していないもの

・職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの

・ゴム印等変形しやすい材質のもの

・輪郭がない又は甚だしく欠けているものや文字が欠けているもの

・印影を鮮明に表しにくいもの

・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上,25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの

・同一世帯の他の者が既に登録してある又は判別しがたいもの

・その他,登録印鑑として適当でないもの

 

 

■ 登録申請の方法

 

登録申請は,原則本人申請ですが,やむを得ない理由があるときは,代理人による申請(委任状必要)も可能です。

本人確認を行いますので,官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)が必要です。

代理人による申請及び身分証明書をお持ちでない場合は,即日登録できない場合がありますので,日数に余裕を持って手続きしてください。

 

◆ 登録に必要なもの(※本人申請の場合)

  

・登録する印鑑

    ・官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード等)

※健康保険証では,即日登録できない場合があります。

※代理人による申請の場合は,本人自筆の委任状,代理人の身分証明書及び認印も必要です。即日登録できない場合があります。

           

        《様式はこちら

 

 

◇ 登録完了後,印鑑登録証を交付します。登録手数料は,無料です。

今後,印鑑登録証明書の交付を受けるときは,交付申請書に印鑑登録証を添えて申請していただきます。

印鑑登録証明書は,1通350円です。

 

 

■ 印鑑登録証の紛失・登録印鑑の変更

 

印鑑登録証を紛失した場合は,亡失届が必要です。

ただし,印鑑登録証明書が必要な場合は,亡失届ではなく,廃止届をし,新たに印鑑登録申請をしていただきます。

手続き方法は,新規登録と同様です。

登録印鑑を変更する場合も,現在の登録を廃止後,新規登録の手続きが必要です。

※この場合,本人申請(身分証明書あり)以外は,即日登録できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501