公開日 2006年06月06日
介護保険のサービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。
介護や支援が必要になったら
■申請からサービス利用までの手順
1.要介護認定の申請
サービスを利用する本人又は家族が、役場福祉課等に申請します。(申請は、本人や家族などの他、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます)
2.調査員の聞き取り調査
調査員が心身の状況などについて聞き取り調査のため訪問します。
3.コンピュータでの1次判定
コンピュータによる一次判定を行います。
4.介護認定審査会による2次判定
介護認定審査会は、一次判定結果と「主治医意見書」などによって総合的に二次判定を行います。
5.認定・非該当の決定
認定審査会では介護が必要かどうかにあわせて、非該当及び要支援と5段階の要介護度を判定し、必要なサービス給付額が決まります。申請から30日以内に決定し通知します。
非該当になった方は、介護保険のサービスは受けられません。(町独自の老人保健・高齢者福祉サービスなどは利用できます)
6.介護サービス計画の作成
要介護認定を受けたら、どのようなサービスを受けるか「介護サービス計画」(ケアプラン)をつくります。利用者や家族がつくることもできまが、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼することもできます。
7.サービスの利用
計画に基づいて介護保険のサービスを利用します。(1割の利用負担金が必要です)
おおむね、6か月毎に再認定を受けます。
認定の有効期間は状態により3か月から12か月となります。引き続き利用したい場合は「更新」の手続きが必要になります。有効期間内でも、心身の状況等が変わった場合などは認定の見直しのための申請をすることができます。