公開日 2018年03月14日
≪内容≫
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
また、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合にも利用できます。
手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
≪交付対象者≫
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障害のある方、肢体不自由(上肢、下肢、体幹など)、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある方
≪手続き≫
次のものを役場福祉課へ持参し、申請してください。
1.指定医師による診断書・意見書(※様式は福祉課備付)
2.写真(縦4cm×横3cm 正面 上半身 脱帽)(※おおむね1年以内に撮影したもの)
3.印鑑
4.身体障害者手帳(※お持ちの方のみ)
★平成28年1月から手続きにマイナンバー(個人番号)が必要です。
申請者のマイナンバーが分かるもの (個人番号カード、通知カードなど)と、
実際に窓口に来られる方の本人確認書類 (運転免許証など) を持参してください。
代理人の場合は委任状が必要です。
※申請から、約1か月程度で交付されます。