公開日 2026年09月01日
勝浦町から他の市区町村へ引っ越すとき
転出届出を行うことで、転出証明書が発行されます。転出証明書を持参し転入市区町村で手続きをしてください。
| 届出に必要なもの | 届出期間 | 届出人 |
|
各種保険の資格確認書等(加入者のみ)
印鑑登録証(登録者のみ)
届出人の本人確認書類
委任状(代理人の場合)
マイナンバーカード(交付を受けている方)
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転出予定日までに (概ね転出する14日前から) |
本人もしくは世帯主
代理人 |
※国外への転出の届出も必要書類は同じです。
※すでに転出しており、勝浦町役場で手続きを行うことが難しい方は申請書ダウンロードにある
「転出届兼転出証明書送付申請書」を記入の上、郵送にて手続きをお願いします。
代理人申請について
同一世帯の代理人・・・委任状は必要ありません。
法廷代理人・・・戸籍その他資格を証明する書類が必要です。
その他代理人・・・委任状が必要です。
転出届出はマイナポータルからでも可能です。
マイナポータルからの転出手続きは、引っ越し予定日30日前から行うことができます。
マイナポータルから転出手続きをされた方は、転出先にマイナンバーカードを持参し、14日以内に転入届出を行ってください。
制度の詳細やよくある質問については、デジタル庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※国外へ転出される等で、マイナポータルで手続きできない場合もありますので、手続き前に必ず上記のサイトをご確認ください。
上記の理由等でマイナポータルで手続きできない場合は、勝浦町役場住民課窓口にて転出届出をお願いいたします。
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