転出届(町外へ住所を移すとき)について

公開日 2026年09月01日

勝浦町から他の市区町村へ引っ越すとき

転出届出を行うことで、転出証明書が発行されます。転出証明書を持参し転入市区町村で手続きをしてください。

 

            届出に必要なもの                 届出期間               届出人        

 

 各種保険の資格確認書等(加入者のみ)

 

 印鑑登録証(登録者のみ)

 

 届出人の本人確認書類

 

 委任状(代理人の場合)

 

 マイナンバーカード(交付を受けている方)

 

 

転出予定日までに

(概ね転出する14日前から)

本人もしくは世帯主

 

代理人

 

※国外への転出の届出も必要書類は同じです。

 

※すでに転出しており、勝浦町役場で手続きを行うことが難しい方は申請書ダウンロードにある

 

転出届兼転出証明書送付申請書」を記入の上、郵送にて手続きをお願いします。

 

 

代理人申請について

 

同一世帯の代理人・・・委任状は必要ありません。

 

法廷代理人・・・戸籍その他資格を証明する書類が必要です。

 

その他代理人・・・委任状が必要です。

 

転出届出はマイナポータルからでも可能です。

マイナポータルからの転出手続きは、引っ越し予定日30日前から行うことができます。

マイナポータルから転出手続きをされた方は、転出先にマイナンバーカードを持参し、14日以内に転入届出を行ってください。

制度の詳細やよくある質問については、デジタル庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

※国外へ転出される等で、マイナポータルで手続きできない場合もありますので、手続き前に必ず上記のサイトをご確認ください。

上記の理由等でマイナポータルで手続きできない場合は、勝浦町役場住民課窓口にて転出届出をお願いいたします。

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