公開日 2014年04月01日
■納税について
税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、個々の事情に応じた納付方法についても相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
■町税の滞納について
納期限までに税金が完納されない・約束がまもられないなどの場合には、次のような方法で滞納整理・処分をしています。
◇督促状発付
納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発付します。
督促状1通につき100円の督促手数料もあわせて納めていただくことになります。
◇催告
文書・電話・訪問などによる催告を行います。事情によりすぐに納付できない場合などは、計画的に滞納が解消していくよう、納付についてのアドバイスも行います。
◇差押
督促・催告を行っても税金が納付されなかったり、納付の約束が守られなかったりする場合は、納期限までに納めた方との公平を保つため、やむをえず財産(給 与・債権・不動産・電話加入権など)を差し押さえる場合があります。差押処分してもさらに滞納が続く場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納に充当しま す。
◇滞納整理機構への移管
勝浦町を含む県下の全市町村が参加し、町税等の滞納を共同で処理する一部事務組合「徳島滞納整理機構」が平成18年4月1日に発足しました。
この機構は、参加市町村からの派遣職員、徴収事務の経験豊かな県派遣職員並びに弁護士や国税OB、警察OBで構成する専門性の高い組織で、特に高額滞納者・納付の困難な方などが移管対象となっています。
移管後の納付相談・手続はすべて整理機構を通していただきます。