公開日 2014年04月01日
■固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
■固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土 地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家 屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
■税額の算定について
1 固定資産を評価して、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
2 課税標準額 × 1.4% = 税額となります。
【課税標準額とは】
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
【非課税物件(免税点)について】
勝浦町内で同一人所有固定資産の、それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
1 土地 ・ ・ ・ ・ 30万円
2 家屋 ・ ・ ・ ・ 20万円
3 償却資産 ・ ・ 150万円
■土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、課税の基礎となるため、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、 地目、地積、価格を記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載)により、土地または家屋の納税者の方に当該町内のすべ ての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。
■家屋の新築と取り壊しについて
町内で家屋を新築または増築した場合は、家屋調査が必要です。
また、在来の建物を壊した場合も、届出をしないと固定資産税が課税されます。速やかに届出をしましょう。
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