公開日 2014年04月01日
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を支払ってから役場の税務課の窓口で申請してください。保険適用に換算した7割・8割・9割を療養費として払い戻します。
■診療費
急病や旅行中など、保険証を持たずに病院にかかったとき
◆申請に必要なもの
・国民健康保険証
・病院の診療明細領収書
・世帯主名義の振込先
・印鑑
■コルセット等の補装具代金
コルセット等の治療用装具を作ったとき
輸血に用いた生血代がかかったとき
◆申請に必要なもの
・国民健康保険証
・医師の証明書
・領収書
・世帯主名義の振込先
・印鑑
■施術
医師の同意を得てはり・きゅうマッサージ等の施術を受けたとき
◆申請に必要なもの
・保険証
・医師の同意書
・施術明細書
・世帯主名義の振込先
・印鑑
■海外療養費
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
◆申請に必要なもの
・国民健康保険証
・領収書(日本語翻訳文)
・診療明細書(日本語翻訳文)
・世帯主名義の振込先
・印鑑
※治療を目的として渡航した場合は払い戻しできません。
※日本国内で同様の治療を受けた場合を標準としますので、海外で支払った金額と払い戻しの金額が異なる場合があります。