公開日 2026年09月10日
交通事故や傷害事件等で、第三者(加害者)によってけがをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その場合、かかった医療費は国保(後期高齢者医療制度)が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。治療を受ける場合は、税務課国保(後期高齢者医療)係へ「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。
交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、税務課国保(後期高齢者医療)係の窓口への届出を忘れずにしましょう。
示談は慎重に
加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国保(後期高齢者医療制度)から加害者へ請求できなくなる場合があります。また、すでに加害者から治療費を受け取っているときは、国保(後期高齢者医療制度)を使うことはできません。示談の前に必ず国保(後期高齢者医療)係の窓口に届出をするようにしてください。
第三者行為となる例
- 交通事故(自転車を含む)でケガをした
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 他人の落下物にあたった
- 傷害事件に巻き込まれた
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 認印(本人自筆の場合は不要)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(被保険者用)
- 事故発生状況報告書(第三者用)
- 同意書
- 誓約書(第三者用)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)※原本または保険会社等で原本証明されたもの
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いの場合)
傷病届の様式は徳島県国民健康保険団体連合会ホームページ(第三者行為求償関係様式)よりダウンロードできます。


