公開日 2014年04月01日
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
従って、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
治療を受ける場合は、税務課国保係へ「第三者行為による傷病届」が必要です。交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、税務課国保係の窓口への届出を忘れずにしましょう。
■示談は慎重に
国保に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、税務課国保係へご相談ください。
■届け出に必要なもの
◆事故証明書
◆印鑑
◆国民健康保険証
◆第三者の行為による傷病届
届出様式についてはこちらの徳島県国保連合会HPへ