国民健康保険税を滞納すると・・・

公開日 2026年09月10日

国民健康保険税は、国保の大切な財源です。国保税が不足すると、被保険者の方への給付を十分に行えなくなる場合があります。

 

特別な事情もなく国保税を滞納すると次のような処分等を受けることがあります。

  • 納期限までに納めないと…

納期限までに国保税を納付しない場合は、督促状を発送します。また、延滞金が加算される場合があります。

 

  • 納期限から1年が過ぎると…

特別な理由もなく、納期限から1年以上滞納すると、特別療養費の支給対象者となる場合があります。

※特別療養費の支給対象者とは、医療機関等の窓口で負担する医療費が、一旦全額自己負担となる方のことです。後日、申請により、保険給付費分(7割または8割)の払い戻しを受けることができます。

 

  • 納期限から1年6か月が過ぎると…

国保の保険給付(療養費、高額療養費、葬祭費等)の全部または一部を差し止めることがあります。また、特別療養費の支給対象者であって、保険給付の一時差し止めを行ってもなお滞納が続いている場合は、差し止めた保険給付を滞納国保税にあてる場合があります。

 

国保税の納付が納期限内に困難であるときは、分割払いをすることが可能です。役場税務課までご相談ください。

 

国民健康保険は、みなさんの納めた保険税で支えられています。納め忘れのないよう必ず納期内に納めてください。

 

関連ワード