公開日 2014年06月02日
『臨時福祉給付金』のご案内
◆申請期間は終了いたしました。
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※ただし、下記の理由等で申請ができなかった場合は、福祉課までお問い合わせください。
1 緊急に入院又は施設に入所していた。
2 海外旅行等に行っていた。
3 修正申告等により非該当から該当となった。
4 本事業の情報を知り得なかった。
5 その他
■臨時福祉給付金とは?
平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方々への負担を減らし、消費の下支えを図るために、
臨時的な給付措置として支給される給付金です。(1回限りです。)
■支給要件
◇支給対象者
・基準日【平成26年1月1日】に勝浦町に住民登録されている方で、平成26年度分の住民税が課税されていない方。
・ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等や生活保護受給者である場合は対象外となります。
※扶養親族等の範囲は、税法上の扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、青色事業専従者
及び白色事業専従者となります。また、年齢16才未満の年少者も扶養親族等に該当します。
◇支給額
・対象者1人につき10,000円
・下記の《加算対象者》は、1人につき5,000円を加算
☆加算対象者とは
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基金年金等の受給者※1
・児童扶養手当、特別障害者手帳等の受給者など※2
※1 平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。
※2 平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。
■申請方法
◇申請書を勝浦町役場福祉課へ持参または郵送により提出してください。
※基準日【平成26年1月1日】時点で勝浦町に住民登録されている方の申請を受け付けます。
※平成26年1月2日以降に勝浦町に転入された方は、同月1日に住民登録のあった市区町村が申請先になりますので
そちらの市区町村へお問い合わせください。
◇申請期間は、終了いたしました。
※ただし、下記の理由等で申請ができなかった場合は勝浦町役場福祉課までお問い合わせください。
1 緊急に入院又は施設に入所していた。
2 海外旅行等に行っていた。
3 修正申告等により非該当から該当となった。
4 本事業の情報を知り得なかった。
5 その他