公開日 2015年10月29日
平 成 2 7 年 度 の 申 請 受 付 は 終 了 し ま し た 。 |
消費税率の引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
この給付金を受け取るには、平成27年6月分の児童手当を支給する市町村への申請が必要です。
●支給対象者
・平成27年6月分の児童手当の支給を受ける方
(※平成27年6月分の特例給付を受給する方は対象になりません。
「特例給付」とは平成26年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方について、
児童1人あたり月額一律5,000円を支給しているものです。)
(※平成27年6月分の児童手当の支給を受ける方が子育て世帯臨時特例給付金の支給決定前に
亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受ける方に支給します。)
●対象児童
・支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童
(※平成27年6月1日以降に生まれた児童及び子育て世帯臨時特例給付金の支給決定前に
亡くなられた児童は、対象になりません。)
●支給額
・対象児童1人につき、3,000円
●基準日
・平成27年5月31日
●申請方法
・申請書(添付書類含む。)を役場福祉課へ提出してください。(郵送可)
(※給付金の受取口座と児童手当の受取口座が同じ場合は、添付書類は不要ですが、
違う場合は、給付金受取口座の通帳かキャッシュカードの写し及び本人確認書類(運転免許証等の写し)が必要です。)
(※申請の案内通知を、児童手当現況届の案内通知に同封し、郵送します。(6月上旬)
申請書の様式は、現況届と一体化しています。(現況届の下部が給付金の申請書になっています。)
・申請期間は、平成27年6月8日(月)~平成27年9月30日(水)※当日消印有効
(※児童手当現況届の提出期限は、6月末です。現況届と一緒に手続きをしてください。)
☆公務員の方へ☆
公務員の方は、市町村からではなく、各勤務先から申請案内があります。
●申請先 ・・・基準日(H27.5.31)に住民票のある市町村
●申請期間・・・申請先の市町村により異なります。(勝浦町の場合は、上記のとおりです。期間外はお受けできません。)
●提出書類・・・申請書(受給証明済のもの)。添付書類が必要な場合もあります。