公開日 2016年04月01日
勝浦町では、不妊治療のうち体外受精又は顕微授精(特定不妊治療)を受けたご夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、当該治療に要する費用の一部の助成事業を実施しています。
◆助成対象者
勝浦町に1年以上住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦であり、徳島県が実施している「徳島県こうのとり応援事業」の決定を受けている方。
治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合は、平成28年4月1日以降は助成対象になりません。
◆対象となる治療法
徳島県知事が指定した医療機関において行う特定不妊治療とします。(医師の判断に基づき、やむを得ず中断した場合も含みます。)
ただし、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、代理母、借り腹による治療は助成の対象となりません。
◆助成額および助成回数
助成額:特定不妊治療に要した費用から徳島県から交付された助成金を控除して得た額とし、1回の治療につき10万円を限度とします。
また、特定不妊治療に至る過程の一環として行う「精巣又は精巣上体からの精子採取の手術」後、全てあるいは余剰の「精子・精巣組織の凍結保存」をした場合、1回の治療につき5万円を上限とし、1年度あたり1回限り、上乗せ助成を行っています。
助成回数:通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは通算3回までとします。
ただし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年度間助成を受けている方は助成の対象になりません。
◆助成の申請
治療が終了した日の属する年度内に申請書類を勝浦町役場福祉課へ提出してください。
「年度」とは、4月から翌年の3月までの期間をさします。
◆申請書類及び申請に必要なもの
・印鑑
・振り込み先がわかる通帳
・勝浦町こうのとり応援事業申請書(勝浦町役場福祉課にあります)
・請求書(勝浦町役場福祉課にあります)
・その他必要書類
(1) 徳島県こうのとり応援事業承認決定通知書
(2) 徳島県こうのとり応援事業受診証明書
(3) 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本等)
(4) 住所を確認できる書類(住民票等)
(5) 特定不妊治療・男性不妊知慮を受けた医療機関発行の領収書
(ただし、(2)~(5)は、徳島県が交付する(1)徳島県こうのとり応援事業承認決定通知書(原本)により、写しに替えることができます。)
◆徳島県指定医療機関
・蕙愛レディースクリニック
・徳島大学病院
・中山産婦人科
◆詳しくは、勝浦町役場福祉課(電話:0885-42-1502)までお問い合わせください。
◆「徳島県こうのとり応援事業」については、徳島県のホームページをご参照ください。
→http://www.pref.tokushima.jp/