公開日 2025年11月19日
ひとり親家庭等の方に保険診療による医療費の一部を助成します。
令和7年10月より父母の助成内容が拡大され、通院時の医療費も助成対象になりました。
助成対象者
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるひとり親家庭の児童及びその児童を扶養する
ひとり親家庭の父母
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある父母のない児童
児童扶養手当受給水準の所得制限がありますが、公的年金が支給されている方等の理由で
児童扶養手当を受け取っていない方でも対象になる場合があります。
事実婚に該当する場合は対象とはなりません。
助成内容
ひとり親家庭の児童と父母、父母のない児童については、入院、通院ともに健康保険の対象となった医療費の
うち、入院時食事療養費を除く自己負担部分を助成します。
ただし、通院時には1診療報酬明細書(レセプト)ごとに1000円の自己負担金がかかります。
(差額ベッド代等の保険の対象とならない医療費は対象となりません。)
※児童については子どもはぐくみ医療費助成制度により、18歳の年度末までの児童の医療費を助成していますので、
子どもはぐくみ医療費助成制度をご利用ください。
申請に必要なもの
医療費の助成を受けようとする場合は、あらかじめひとり親家庭等の父母等に手続きをしていただく必要が
あります。制度の利用を希望される場合は、次の書類を持参のうえ、お手続きしてください。
・手続きをされるひとり親家庭等の父母等の身分証明書
・ひとり親家庭等の父母等と対象児童の健康保険証・資格確認書及び個人番号(マイナンバー)確認書類
・戸籍謄本(ひとり親の父母等、または児童の戸籍が勝浦町以外の場合)
・児童扶養手当を受給している方については児童扶養手当証書
・勝浦町以外から転入された方は所得課税証明書等
申請後、ひとり親家庭等であることの認定が必要になりますので、受給者証の発行まで2週間程度いただきます。
その間、受診された場合、払い戻しの対象となる場合がありますので、領収書を大切にお持ちください。
助成の方法
ひとり親家庭等医療費受給者証を発行させていただきます。県内の医療機関を受診される際に、
保険証と併せてお持ちください。
県外の病院で受診された場合には払い戻しの手続きをしてください。
払い戻しの手続きの際お持ちいただくもの
・医療機関発行の受診された方のお名前、入院日、点数、領収金額、領収印のある領収書
・印鑑
・ひとり親家庭等の父母の口座番号のわかるもの
ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限について
有効期間は10月から翌年の9月末までとなります。
なお、11月以降に申請された場合は、その日の属する月初から助成されます。
有効期間後も引き続き受給者証の発行を希望される場合は、毎年8月に更新の手続きをしていただく必要がありあます。
この内容に対する連絡先
福祉課 ひとり親等医療費助成担当
電話:0885-42-1502
FAX:0885-42-3028


