公開日 2024年07月05日
セーフティネット保証4号の運用について
令和6年6月末をもって、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の申請受付は終了しました。
最新の指定案件については、「中小企業ウェブサイト(4号:突発的災害(自然災害等))」(外部リンク)をご覧ください。
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です(中小企業信用保険法第2条第5項)。
保証対象となる事業者の認定は、原則として本店登記地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある市町村で行います。事業者の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証の認定が信用保証協会の承諾や、金融機関からの貸付を保証するものではありません。
【種類】
- 1号 連鎖倒産防止(国の指定事業者に対し50万円以上の売掛債権を有する)
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
新型コロナウィルス感染症の影響により、全都道府県が指定地域に指定されています。 - 5号 業績の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
1号の指定事業者リスト、4号の認定申請期間、5号の指定業種、7号の指定金融機関リスト等、各認定申請条件の詳細につきましては中小企業庁ホームページをご確認ください。
「中小企業庁ウェブサイト:セーフティネット保証制度」(外部リンク)