公開日 2023年10月01日
2023年10月1日以降、セーフティネット保証4号の資金使途が限定されます。
2023年10月1日以降のセーフティネット保証4号認定申請受付分より、資金使途が借換目的のみに限定されます。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について(中小企業庁:外部サイト)
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です(中小企業信用保険法第2条第5項)。
保証対象となる事業者の認定は、原則として本店登記地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある市町村で行います。事業者の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証の認定が信用保証協会の承諾や、金融機関からの貸付を保証するものではありません。
【種類】
- 1号 連鎖倒産防止(国の指定事業者に対し50万円以上の売掛債権を有する)
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
新型コロナウィルス感染症の影響により、全都道府県が指定地域に指定されています。 - 5号 業績の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
1号の指定事業者リスト、4号の認定申請期間、5号の指定業種、7号の指定金融機関リスト等、各認定申請条件の詳細につきましては中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット4号の認定要件
次のいずれにも該当することが認定要件になります。
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)申請書類
2023年10月1日以降に申請したセーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)につきましては、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
【運用緩和1】
最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
【運用緩和2】
最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10月から12月の3か月を比較
セーフティネット5号の認定要件
次のいずれにも該当することが認定要件になります。
(1) 第5号不況業種に該当すること(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、直近1か月間の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする運用緩和が行われています。
※セーフティネット保証制度の詳細、対象業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
SN5号の指定業種(令和6年1月1日から3月31日)(中小企業庁:外部リンク)
セーフティネット5号(新型コロナウイルス感染症)申請書類
【5号(イ)ー(1)<業種がすべて、「指定業種」のとき>】
【5号(イ)ー(2)<主たる業種が、「指定業種」のとき>】
【5号(イ)ー(3)<複数の業種があり、「指定業種」もあるとき>】
【5号(イ)ー(4)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)<業種がすべて、「指定業種」のとき>】
【5号(イ)ー(5)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)<複数の業種があり、「指定業種」もあるとき>】
【5号(イ)ー(6)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)<複数の業種があり、「指定業種」もあるとき>】
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