公開日 2020年05月22日
令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
また、令和元年9月30日までに指定を受けている場合の有効期間については、次の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」をご参考ください。
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