法人町民税について

公開日 2020年11月12日

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
法人町民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、町内に事務所などを有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。

 

 

申告の種類

◆確定申告

事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。

 

◆中間申告

事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。

 

◆予定申告

事業年度が6ヶ月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。

 

◆その他

修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告など。

 

申告書の提出期限と納付期限

法人町民税は、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に勝浦町役場税務課に申告書を提出し、指定納付場所で納付してください。

なお、申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌平日が期限とみなされます。

指定納付場所: 阿波銀行、徳島大正銀行、東とくしま農業協同組合、勝浦町役場出納室

 

税額の計算方法

◆法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

なお、勝浦町外にも事務所や事業所がある法人の場合、勝浦町に申告納付する法人税割額は、次の式で計算した額になります。

法人税割額=課税標準となる法人税額×(勝浦町内の従業者数÷全従業者数)×税率

 

   【税率】

平成26年9月30日以前

に開始する事業年度

平成26年10月1日以後、

令和元年9月30日以前

に開始する事業年度

令和元年10月1日以後

に開始する事業年度

法人税額の12.3%

(標準税率)

法人税額の9.7%

(標準税率)

法人税額の6.0%

(標準税率)

 

令和元年10月1日以後に開始する事業年度について、法人税割の税率が6.0%に変更になります。

 

※予定申告の経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、前事業年度の法人税割に乗ずる月数が6→3.7になります。

法人税割=前事業年度の法人税額×3.7÷前事業年度の月数

 

 

◆均等割額

均等割税額=均等割額×事務所を有していた月数÷12

均等割額は、資本等の金額と町内従業者数によって、以下のように決められています。

 

資本等の金額 勝浦町内の従業員数 均等割額
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円   
50人以下 410,000円 
10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円 
50人以下 410,000円 
1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円 
50人以下 160,000円 
1千万円を超え1億円以下 50人超 150,000円 
50人以下 130,000円 
以上に掲げる法人以外のもの 50人超 120,000円 
50人以下 50,000円 

 

※資本等の金額とは、資本の金額または出資の金額と資本積立金の合計額です。

 

 

■関連ファイルのダウンロード

法人設立(変更・解散)等届[PDF:78.6KB]

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