公開日 2020年09月14日
要介護認定等を受けられた後、在宅で介護サービスを利用する場合に、居宅サービス計画書等の作成が必要です。
要介護認定後等に居宅サービス計画等の作成を依頼する居宅介護支援事業所等(ケアマネジャーが所属する事業所)が
決まり次第、速やかに提出して下さい 。
また、居宅サービス計画等の作成を依頼する居宅介護支援事業所等を変更される場合にも提出して下さい。
※本届出書は、居宅サービス計画等の作成を依頼される居宅介護支援事業所等に提出して下さい。
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