公開日 2022年05月25日
「外来生物」とは、外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されています。
こうした、日本にやってきた外来生物が、何らかの理由で自然界に逃げ出すことがあります。多くはそのまま生き続けることや、子孫を残すことが難しいと考えられていますが、定着することができる生物もいます。
定着したすべての外来生物が周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、ときには地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。
外来生物法では、こうした被害を及ぼす、又は及ぼすおそれがあると認められる外来生物を、「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。
5月から7月に鮮やかな黄色の花が咲く北米原産のキク科の多年草「オオキンケイギク」も、特定外来生物に指定されています。
観賞用・緑化用として海外から持ち込まれましたが、繁殖力が強く、日本の生態系に重大な影響を及ぼす恐れがある植物として、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。
花がきれいだからと、ご自宅の庭やプランターに植えたりせず、庭に生えていたら駆除しましょう。
駆除は根から引き抜き、その場で2~3日天日にさらして枯死させた後、ビニール袋などに密封して刈草ごみとして処分してください。
(画像提供:環境省)