森林環境譲与税の使途の公表について

公開日 2023年10月02日

1 森林環境譲与税の使途とその公表
 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や路網といった森林整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てなければならないこととされており、その使途については、インターネットの利用等により使途を公表することとなっています。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律〔平成31年3月29日号外法律第3号〕第34条第3項)

 

森林税公表用(勝浦町令和4年度)[PDF:89.1KB]

 

森林税公表用(勝浦町令和3年度)[PDF:90.1KB]
 

森林税公表用(勝浦町令和2年度)[PDF:84.3KB]
 

森林税公表用(勝浦町令和元年度)[PDF:214KB]
 

 

2 森林環境税の創設
 2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(2024年度から課税)及び「森林環境譲与税」(2019年度から譲与)が創設されました。


3 森林環境税創設の趣旨
 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未画定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、2018年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。


4 森林環境税・森林環境譲与税の仕組み
 「森林環境税」は2024年度から個人住民税均等割りの枠組みを用いて、国税として一人年間1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

 また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配布金特別会計における借入金を原資に2019年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

 なお、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するために、2020年3月に法律の一部が改正され、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税及び譲与税配付金特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、譲与額が前倒しで増額されています。

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505

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