公開日 2022年04月22日
支援給付金とは新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。
1.支給対象
中学生以下は『8月31日』、高校生等は『9月30日』より後の離婚等によって、2月28日時点で児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方が対象となります。
2.支給対象者
①令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
②令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
③その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
3.支給額
児童一人当たり10万円
4.必要書類
児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみの提出となります。児童手当の対象とならない児童の養育者の方の場合は、以下の書類が必要となります。
①令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
②住民票
③申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
5.申請期間
令和4年4月28日まで
6.注意事項
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給後に給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
※「子育て世帯への臨時給付特別給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。