公開日 2023年04月01日
農地法第3条により、農地の売買・賃借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上となること」が許可要件の一つとなっていました。
このたび、農地法の一部改正により、下限面積要件を規定する農地法第3条第2項第5号が削除されることとなり、
令和5年4月1日以降の農地法第3条許可分から下限面積要件を廃止することとなりました。
なお、農地の権利移動に面積の制限はなくなりますが、その他の要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)
については引き続き適用されます。
詳細につきましては、勝浦町農業委員会事務局(勝浦町農業振興課内)までお問い合わせください。