公開日 2023年07月24日
勝浦町では、これから農業を始める方へ支援を行っています。
勝浦町新規就農者支援事業給付金概要
給付要件
(1) 勝浦町に住所を有し、独立・自営就農時の年齢が原則65歳未満であり、町内の園地において農業経営者
となることに強い意欲を有していること。
ただし独立・自営就農時の年齢が60歳以上である場合は、独立・自営就農する3年以内にUターン又はIタ
ーンにより勝浦町に住所を有していた場合に限ります。
(2) 経営開始から3年以内であること。
(3) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 新規に農産物を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
イ 給付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で
管理し確定申告を行うこと。
ウ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(4) 経営開始計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 独立・自営就農して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家
民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。原則として3年後までの所得目標を150万
円、5年後までの所得目標を250万円とすること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 勝浦町人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込
まれていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の事業等の給付等を受けていないこと。
給付額及び給付期間
給付額 | 上限額 | 給付期間 | その他 |
給付額=(250万円ー前年総所得)×3/5 ※千円未満切り捨て |
1年目:100万円 2年目以降:50万円 |
最長3年間 | 夫婦経営、農業法人の共同経営者は対象外 |
その他詳しい条件等は給付要綱をご確認ください。
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