「リフィル処方箋」をご存じですか?

公開日 2023年08月28日

令和4年4月から公的医療保険制度にて、新しい処方箋の受け取り方である「リフィル処方箋」が導入されました。
 

リフィル処方箋とは

 リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、医療機関を受診することなく最大3回の範囲で同じ薬を処方してもらうことのできる処方箋です。リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。

 リフィル処方箋を利用することで、医療機関を受診する回数や通院の負担の軽減、医療費の節約などにつながります。

 

リフィル処方箋の対象者

 長期にわたって処方内容に変更がなく、症状が安定していると医師が判断した患者が対象になります。

 

リフィル処方箋の使い方

  1. 初回は、通常の処方箋と同様、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却があります。なくさないように大切に保管してください。

  2. 2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(前回の処方期間が経過する日)の前後7日以内に薬局へリフィル処方箋を持参して、調剤してもらいます。

  3. 3回目の調剤が終了した後は、再度医療機関を受診して新しい処方箋を受け取ってください。

 

リフィル処方箋を使用する際の注意事項

  • リフィル処方箋を希望される場合はかかりつけ医にご相談ください。なお、投薬量に制限のある医薬品(向精神薬など)や湿布薬などにはリフィル処方箋は適用されません。

  • リフィル処方箋の場合、2回目および3回目の調剤時には医療機関の受診がありません。服薬中に気になったことや症状の変化などは薬剤師へ相談してください。必要に応じて、医療機関の受診を勧める場合があります。

  • 同一のリフィル処方箋は、同一の薬局での調剤が推奨されています。

  • リフィル処方箋を紛失すると、自費で再発行または医療機関への再受診が必要となる場合があります。

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503