高額療養費支給申請手続の簡素化を開始します(70歳以上のみの世帯)

公開日 2023年12月20日

  病気やけがでお医者さんにかかり、医療費を同じ月内に一定額以上負担したとき、基準額(自己負担限度額)を超えた分が申請により支給されます。これを「高額療養費制度」といいます。
 国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請について市町村の判断により手続きの簡素化することが可能となりました。
 令和5年12月まで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請が必要でしたが、令和6年1月申請分(令和5年10月診療分)からは「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書 」を提出することで翌月以降の申請が不要となります。
 申請後に高額療養費の支給がある場合は、登録した口座に自動的に振り込むことが可能となり、手続きの簡素化申請後に高額療養費の支給に該当した場合は、当該月ごとに支給決定し、対象者に通知します。
 

簡素化の対象となる世帯

  • 世帯主(擬制世帯主を除く)及び当該世帯に属する被保険者全員が70歳に到達している世帯
  • 国民健康保険税の滞納がない世帯

 

 

自動振込が停止する場合

 次のような場合、自動振込が停止され、診療月ごとに高額療養費の申請が必要となります。なお、停止後に自動振込を希望する場合は再度「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」の提出が必要となります。
  • 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
  • 指定した振込先口座に高額療養費が振込できなくなった場合
  • 国民健康保険税に滞納が発生した場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合

 

 

注意事項

  • 簡素化申請書の提出以前のものについては、自動振込の対象となりません。従来通り支給申請が必要となります。
  • 医療費の一部負担金支払状況について、勝浦町から医療機関に照会する場合があります。
  • 高額療養費を自動振込した後に、その医療費の一部負担金を支払っていないことが確認された場合は支給済の高額療養費を勝浦町に返還していただきます。
  • 支給済の高額療養費の額が審査等により減額となった場合には、減額された金額に相当する額を勝浦町に返還していただきます。
  • 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。
  • 以下に当てはまる場合は、勝浦町税務課国保係に連絡してください。
  1. 第三者行為又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合
  2. 自動振込の適用中に、新たに公費負担医療・医療費助成制度を受けることとなった場合
 
 
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書[PDF:404KB]

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503

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