公開日 2024年05月01日
令和6年度老朽危険空き家除却支援事業補助金のご案内
空き家が倒壊または屋根の剥落・飛散等によって他者へ損害を与えた場合は、
所有者が損害賠償などの管理責任を問われることになります。
そのようなことにならないために空き家を適正に管理することは、所有者の責務
です(空家法第3条)。
近年、人口減少に伴い空き家等が増加しており、適正な管理がされず放置された空き家は、
老朽化による屋根や建築部材の落下、防災・防犯面等で大きな問題となっています。
勝浦町では、地域住民の暮らしの安全・安心をまもるため、災害時に倒壊し道路を閉塞する
おそれのある老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
補助対象
・町内の住宅で、現に使用されておらず、今後も居住の用に供される見込みのない住宅(空き家)
・町内の建築物(倉庫など住宅以外の建物)で、現に使用されておらず、今後も従来の用に
供される見込みのない建築物(空き建築物)
※空き建築物の場合は、除却後10年間は地域活性化のために利用されること(立地上
難しい場合は申請不可)
詳しくはこちら → 空き建築物を除却した場合の跡地の利用制限について[PDF:64.2KB]
・国が定める不良住宅の測定基準において、評点が100点以上になるもの
・倒壊すれば前面道路を閉塞し、避難・救助活動等に支障をきたすおそれがあるもの
・町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き家として是正指導したもの
・空き家(空き建築物)のすべてを除却すること
・町内に本店又は営業所を有する解体業者等が施工すること
補助金額
除却工事に要する経費の5分の4以内で最高80万円
※家財道具、機械、車両等の処分費、除却後の跡地の舗装費等は補助対象外です。
募集戸数
8戸
受付期間
令和6年5月1日(水)~9月30日(月)
※先着順で募集戸数に達し次第、受付を締め切ります。
※申込みの状況によっては、キャンセル待ちとなる場合があります。
※申請者多数の場合は、周辺への影響を考慮して、より危険度の高い空き家を優先する場合があります。
※空き家判定業務のみ先行し、次年度に補助金を申請し、除却をしていただくことも可能です。
申込~補助金交付までの流れ
(1)空き家判定業務申込み
まず、老朽危険空き家であるかを判定するため、空き家判定の申込みをしていただきます。
提出書類は次のとおりです。
・空き家判定業務申込書(様式第2号)
→ 様式第2号 空き家判定業務申込書[DOCX:22.7KB] 様式第2号 空き家判定業務申込書[PDF:80.9KB]
・建物概要書(様式第3号)
→ 様式第3号 建物概要書[DOCX:23.9KB] 様式第3号 建物概要書[PDF:159KB]
・建物の所有者が確認できる書類(次のうち、いずれか)
・建物の登記事項証明書
・固定資産課税台帳登録証明書
・納税通知書
・建物の付近見取り図(住宅地図等)
・所有者の同意書(所有者と申請者が異なる場合)
・所有者が亡くなっており、相続人が申請する場合は、所有者との関係性がわかる書類(戸籍
謄本など)
・跡地利用に関する誓約書(空き建築物の場合)
→ 別紙 空き建築物除却後の跡地利用に関する誓約書[DOCX:15.6KB] 別紙 空き建築物除却後の跡地利用に関する誓約書[PDF:91.9KB]
(2)空き家判定
町が委託する空き家判定士が空き家判定を行います。申請者負担はありません(無料)。
空き家判定の結果、老朽危険空き家と判定された場合は、老朽危険空き家除却支援事業補助金
の対象となります。
(3)補助金交付申請
補助金交付申請に必要な書類は次のとおりです。
・補助金交付申請書(様式第1号)
→ 様式第1号 補助金交付申請書[DOCX:22.7KB] 様式第1号 補助金交付申請書[PDF:80.8KB]
・建物概要書(様式第3号)
→ 様式第3号 建物概要書[DOCX:23.9KB] 様式第3号 建物概要書[PDF:159KB]
・事業計画書(様式第4号)
→ 様式第4号 事業計画書[DOCX:23.7KB] 様式第4号 事業計画書[PDF:135KB]
・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
・建物の現況写真
・建物の付近見取り図(住宅地図等)
・跡地利用に関する誓約書(空き建築物の場合)
→ 別紙 空き建築物除却後の跡地利用に関する誓約書[DOCX:15.6KB] 別紙 空き建築物除却後の跡地利用に関する誓約書[PDF:91.9KB]
・その他状況に応じて必要と認める書類
(4)交付決定通知
町から交付決定通知書を送付します。
(5)除却工事の実施
(4)の交付決定通知の日付以降に業者と契約を締結し、除却工事を行ってください。
工事着手前・工事途中・工事完了後の写真を撮っておいてください。
(6)実績報告書の提出
工事が完了したら、実績報告書を提出してください。提出書類は次のとおりです。
・実績報告書(様式第10号)
→ 様式第10号 実績報告書[DOCX:22.4KB] 様式第10号 実績報告書[PDF:67.4KB]
・補助金精算書(様式第11号)
→ 様式第11号 補助金精算書[DOCX:23.3KB] 様式第11号 補助金精算書[PDF:95.4KB]
・工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し
・工事代金領収書の写し
・工事写真(工事着手前・工事途中・工事完了後)
・廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(7)補助金額確定通知
町から補助金額確定通知書を送付します。
(8)補助金請求書の提出
(7)の補助金額確定通知を受け取ったら、補助金請求書(受領委任払いの場合は、補助金受領
委任払い請求書)を提出してください。
・補助金請求書(様式第13号)
→ 様式第13号 補助金請求書[DOCX:23.2KB] 様式第13号 補助金請求書[PDF:88.9KB]
・補助金受領委任払請求書(様式第13号の1)
→ 様式第13号の2 補助金受領委任払請求書[DOCX:23.3KB] 様式第13号の2 補助金受領委任払請求書[PDF:98KB]
・額確定通知書の写し
(9)補助金の支払い
町からご指定の口座に補助金を振り込みます。
家屋滅失届の提出について
除却が完了したら、役場税務課へ家屋滅失届を提出してください。
詳細および様式はこちらをご覧ください → 家屋の滅失届について 取り壊しを行った方はご連絡を!
また、除却後に住宅用地の固定資産税軽減の特例が適用されなくなる場合がありますので、
あらかじめご承知おきください。
家屋滅失届および固定資産税に関するお問合せ先 → 役場税務課(電話:0885-42-1503)
要綱・様式
・ ★勝浦町空き家再生等促進事業費補助金交付要綱【R3.12.23改正】[PDF:263KB]
・ 様式第1号 補助金交付申請書[DOCX:22.7KB] 様式第1号 補助金交付申請書[PDF:80.8KB]
・ 様式第2号 空き家判定業務申込書[DOCX:22.7KB] 様式第2号 空き家判定業務申込書[PDF:80.9KB]
・ 様式第3号 建物概要書[DOCX:23.9KB] 様式第3号 建物概要書[PDF:159KB]
・ 様式第4号 事業計画書[DOCX:23.7KB] 様式第4号 事業計画書[PDF:135KB]
・ 様式第5号 補助事業変更承認申請書[DOCX:22.7KB] 様式第5号 補助事業変更承認申請書[PDF:71.8KB]
・ 様式第6号 補助事業中止(廃止)承認申請書[DOCX:22.3KB] 様式第6号 補助事業中止(廃止)承認申請書[PDF:61.3KB]
・ 様式第10号 実績報告書[DOCX:22.4KB] 様式第10号 実績報告書[PDF:67.4KB]
・ 様式第11号 補助金精算書[DOCX:23.3KB] 様式第11号 補助金精算書[PDF:95.4KB]
・ 様式第13号 補助金請求書[DOCX:23.2KB] 様式第13号 補助金請求書[PDF:88.9KB]
・ 様式第13号の2 補助金受領委任払請求書[DOCX:23.3KB] 様式第13号の2 補助金受領委任払請求書[PDF:98KB]
・ 空き建築物を除却した場合の跡地の利用制限について[PDF:64.2KB]
・ 別紙 空き建築物除却後の跡地利用に関する誓約書[DOCX:15.6KB] 別紙 空き建築物除却後の跡地利用に関する誓約書[PDF:91.9KB]
お申し込み・お問合せ先
〒771-4395
徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3
勝浦町役場 建設課
電話:0885-42-1506 FAX:0885-42-3028
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