公開日 2024年04月01日
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円賦課徴収されることになります。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税が課税されない方
以下の方については、森林環境税が課税されません。(個人住民税均等割の非課税基準と同様です)
1.賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている方
2.賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方(扶養親族の有無で変わります)
・扶養親族がいない場合:38万円以下
・扶養親族がいる場合:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円以下
森林環境譲与税とは
森林環境譲与税とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
関連リンク