公開日 2024年04月01日
20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんを、ご家庭において養育している保護者に対し、支給される手当です。
(※所得制限があります。)
≪手当の額≫
・1級(重度障がい児)・・・月額55,350円
(おおむね身障1~2級、療育手帳A1所持程度)
・2級(中度障がい児)・・・月額36,860円
(おおむね身障3級、療育手帳B1以上所持程度)
※4か月分まとめて、年3回支給されます。(4月・8月・11月)
※上記は、令和6年4月からの手当額です。(物価変動に応じ改定されています。)
≪手続き≫
必要な書類(身障又は療育手帳、印鑑、住民票(世帯全員)、戸籍謄本又は抄本、所得証明書、診断書、振込希望の通帳など)を持参の上、役場福祉課で申請してください。
★平成28年1月から手続きにあたり、マイナンバー(個人番号)が必要です。
請求者、配偶者、児童、扶養義務者(同居の祖父母など)のマイナンバー(個人番号)が分かるもの・・・個人番号カード、通知カード
≪受けることになった場合の届け出)
・所得状況届・・・年1回必ず提出
・再認定請求書・・・定められた時期に診断書と一緒に提出
・その他の届・・・氏名・住所などの変更、証書を無くしたときなど