公開日 2024年04月01日
特別障害者手当について
20歳以上の方で、著しい重度の障がいのため、日常生活において
常時特別の介護を必要とする在宅の方が支給される手当です。
※診断書により審査を行うため、要介護の方(主に要介護4や5の方)は、障害者手帳を持っていなくても、
必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。
対象の方
〇申請日現在、満20歳以上であること
〇在宅であること
〇現在3か月を超えて病院等に入院していないこと
〇毎年の所得が基準額以下であること
〇日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
※対象の方の詳細については、以下の「障がい程度認定基準について」
を御参照ください。
特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット[PDF:635KB]
支給額
【手当】月額28,840円(令和6年4月1日~)
※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。
各支給月に手当を支給します。※2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)
※以下に該当する方は、特別障害者手当を受給できません
*施設に入所されている方(ただし、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等に入所している場合は申請できます)
*病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所されている方(予定である方)
*本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
所得制限については、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html)
を御参照ください。
【必要なもの】
・障害者手帳(障害者手帳交付を受けている方のみ)
・医師の診断書(様式は福祉課窓口にあります)
・年金を受給している場合は、証書など額のわかるもの(源泉徴収票等)
・本人の通帳
・戸籍謄本、世帯の全員の住民票の写し
・個人番号がわかる書類 (本人・配偶者・扶養義務者)
・本人確認書類(本人以外の方が届出をする場合は、その方の本人確認書類も必要です)
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