不育症検査及び治療にかかった費用の一部を助成します(勝浦町不育症検査治療費助成事業)

公開日 2024年06月13日

勝浦町不育症検査治療費助成事業

 

勝浦町では令和6年度から新たに、子どもを望むご夫婦が不育症検査及び治療を受けた際の経済的な負担を軽減するため、保険診療で実施された治療等にかかった費用の一部を助成します。

 

(概要)勝浦町不育症検査治療費助成事業[PDF:169KB]

 

 

◎不育症とは

妊娠はするけれども、お腹の中で赤ちゃんが育たず、2回以上流産や死産などを繰り返してしまう症状のことをいいます。

 

 

 

助成の申請ができる方(次の①~⑥のすべてに該当する方)

 

 

①法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であること。


②助成申請をした日において、夫婦ともに1年以上継続して勝浦町の住民基本台帳に記録されていること。


③助成申請に係る治療等の期間の初日における治療等を受ける妻の年齢が43歳未満であること。

 

④次に掲げるいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり、対象となる治療等を受ける者が産科婦人科医により不育症と診断されていること。

ア 流産

イ 死産


⑤助成申請に係る治療等について、他の自治体等が実施する治療等の助成を受けていないこと。


⑥本事業の助成の申請日において、夫婦及び当該夫婦の属する世帯の全員が町税等(勝浦町)の滞納がないこと。

 

 

 

助成対象となる検査・治療

 

 

対象者が産科婦人科医の属する国内の医療機関で令和6年4月1日以降に保険診療で実施された治療等のうち、別表に掲げるものに限ります。

 

(別表)助成対象となる検査・治療[PDF:73.3KB]

 

 

 

助成額

 


上記の助成対象となる治療等に要した自己負担額の合計金額に相当する額とし、1回あたり5万円を限度に助成します。

 

ただし、自己負担額に対し、医療保険各法等の保険者が負担すべき高額療養費及び保険者からの付加給付がある場合は、これを控除するものとします。

 

※入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等不育症検査治療に直接関係のない費用は助成対象外です。 

 

 

 

助成回数

 

 

1年度につき1回までとし、その通算助成回数は、6回を限度とします。

 

 

 

助成の申請

 

 

治療等が終了した日から1年以内に、次の必要書類を福祉課に提出してください。

①~⑤、⑨の様式は、福祉課窓口で受け取っていただくか、ダウンロードしてご使用ください。

 


①勝浦町不育症検査治療費助成事業申請書(様式第1号)様式第1号[PDF:83.2KB]


②勝浦町不育症検査治療費助成事業申請金額明細書(様式第2号)様式第2号[PDF:82KB]


③勝浦町不育症検査治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)様式第3号[PDF:153KB]

※医療機関に様式を渡して証明書を作成してもらってください。


④町税等調査閲覧同意書(様式第4号)様式第4号[PDF:87.7KB]


⑤高額療養費等の照会に伴う同意書(様式第5号)様式第5号[PDF:57.2KB]

 

⑥医療機関等が発行する不育症検査及び治療等に係る領収書及び診療明細書(院外処方分含む。)


⑦保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等 ※高額療養費の支給申請については加入している医療保険者にお問い合わせください。

 

高額療養費制度についてはこちら→高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省 (mhlw.go.jp) をご参照ください。

 


⑧戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。


     ア 初めて本事業の申請を行う場合
   イ 夫婦が別世帯の場合
     ウ 夫婦が事実婚関係にある場合


⑨ 事実婚関係に関する申立書(様式第6号)様式第6号[PDF:57.3KB] ※事実婚関係にある場合のみ必要

 

⑩「限度額適用認定証」または「限度額適 用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はご持参ください。

 

⑪助成金の振込先となる申請者名義の通帳をご持参ください。

 

 

※必要書類をご用意していただく際に生じた費用は自己負担となります。

 

 

 

助成の決定

 

 

必要書類がすべてそろってから審査します。

 

審査結果は、勝浦町不育症検査治療費助成事業助成金交付(不交付)決定通知書により通知します。

 

 

 

 

 

 

 


 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502

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