爆音機の使用についてのお願い

公開日 2024年11月11日

野生鳥獣による農作物被害は、農家の皆さまにとっては痛切な問題となっており、鳥獣害防止対策として、様々な技術の利用が試みられています。

それらの技術のひとつとして、取扱いの容易な「爆音機」も使用されており、騒音に対する苦情が発生しています。

そこで、良好な生活環境及び農業生産活動を両立させるため、以下の事項をお守りください。

 

・「爆音機」の使用については、努めて代替技術を利用し、その利用を見合わせる。

・ほかに有効な鳥獣害防止手段が取れない場合などで、やむを得ず使用する場合は、地元住民への理解を得るとともに、騒音による迷惑を十分考慮し、以下の点に注意する。

 

1.できるだけ住宅から離し、住宅からの距離が200m未満のところでは使用を控える。

2.筒先を住宅に向けない。

3.午後7時~午前7時までは使用しない。

4.爆音間隔をできるだけ長くする。

5.音をできるだけ小さくする。

 

 

 

 

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505