公開日 2024年07月12日
有効期限が令和6年7月31日までの「国民健康保険被保険者証」および「後期高齢者医療被保険者証」は、令和6年8月1日から新しい被保険者証に切り替えとなります。
新しい被保険者証は、令和6年7月下旬に「簡易書留郵便」で順次送付します。簡易書留郵便は対面での受け取りが必要ですのでご協力をお願いします。令和6年8月1日からお使いください。
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、廃止日以降も被保険者証に記載のある有効期限まで使用可能です。今回お送りする被保険者証の有効期限は最長【令和7年7月31日】となっています。令和6年12月2日以降も有効期限までは使用できますので、大切に保管ください。
国民健康保険に加入している方
新しい国民健康保険被保険者証は、世帯主様宛てに世帯の加入者全員分をお送りします。
◆被保険者証の有効期限について
生年月日 | 有効期限 |
昭和24年8月2日~昭和25年7月31日生まれの人 |
75歳の誕生日の前日 ※誕生日から後期高齢者医療制度となります |
昭和29年8月2日~昭和30年7月31日生まれの人 |
70歳の誕生日が1日の人・・・誕生日の前日 70歳の誕生日が2日~月末の人・・・誕生月の月末 ※有効期限の翌日から被保険者証兼高齢受給者証となります |
上記以外の人 | 令和7年7月31日 |
◆限度額認定・標準負担額認定証 および 限度額適用認定証をお持ちの方へ
現在お持ちの限度額認定・標準負担額認定証および限度額適用認定証の有効期限は令和6年7月31日です。
令和6年8月1日以降に必要な方は更新申請書を税務課へ提出してください。
申請書を提出いただいた方は、被保険者証郵送封筒に同封してお送りします。
後期高齢者医療制度に加入している方
被保険者お一人ずつお送りします。令和6年8月1日以降の被保険者証は【紫色】です。
※令和6年8月1日以降、オレンジ色の被保険者証は使用できないので受診の際は有効期限をご確認ください。
◆限度額認定・標準負担額認定証 および 限度額適用認定証
現在お持ちの限度額認定・標準負担額認定証および限度額適用認定証の有効期限は令和6年7月31日です。
- 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証 (薄い紫色)をお持ちの方
令和5年度の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、令和6年度非課税世帯の方は令和6年8月1日以降使用可能な限度額適用・標準負担額減額認定証をお送りします。
※更新申請書の提出は必要ありません。
- 後期高齢者医療 限度額適用認定証 (ねずみ色)をお持ちの方
令和5年度の限度額認定証をお持ちの方で、令和6年度も所得区分が3割負担の「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当される方は令和6年8月1日以降使用可能な限度額適用認定証をお送りします。
※更新申請書の提出は必要ありません。
令和5年度の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で令和6年度課税世帯になる方や、令和5年度の限度額認定証をお持ちの方または一般区分の方で令和6年度非課税世帯になる方は更新申請書を提出していただく必要がありますので、税務課へ申請してください。
有効期限切れの保険証等について
有効期限が令和6年7月31日までの古い保険証は、勝浦町役場税務課へ返却いただくか、令和6年8月1日以降個人情報にご留意のうえ、各自ハサミ等で裁断した後、破棄してください。
臓器提供意思表示欄について
「臓器の移植に関する法律」により、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めるため、被保険者証に「移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無」を記載できるようになっており、裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けています。
臓器提供の意思表示は自分の意思で決めることができます。また、意思表示欄記入後も意思の変更ができます。
なお、意思表示欄への記入は任意であり、義務付けるものではありません。