家畜及び家きんの飼養者は定期報告書の提出が必要です

公開日 2024年08月01日

家畜伝染病予防法の改正(平成23年10月1日施行)により、家畜及び家きんを小規模飼養している方も飼養衛生管理基準を守り、年に一回、飼養状況(種類・数)を県に報告することが義務付けられています。

 

▼報告が必要な家畜及び家きん

 
 家畜:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし
 

 家きん:鶏(チャボ、ウコッケイ含む)、あひる(合鴨含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

 

 

▼小規模飼養者に該当する頭羽数

 
 ①牛・水牛・馬の場合・・・1頭

 ②鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合・・・6頭未満

 ③鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合・・・100羽未満

 ④だちょうの場合・・・10羽未満

 

 

▼家畜及び家きんの飼養頭羽数の基準日

 
 毎年2月1日現在

 

 

▼報告書の提出期限

 
 牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのししの場合は、毎年4月15日まで
 

 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の場合は、毎年6月15日まで

 

 

▼報告書の様式

 
 定期報告書[XLSX:135KB]
 

 定期報告書(記入例)[PDF:236KB]     個人情報の取扱い(記入例)[PDF:118KB]

 

 報告書に記入・押印して役場農業振興課へ提出してください。

 

 

▼関連情報

 
 ・家畜を少数飼われている皆さまへ(徳島県)<外部リンク>
 

 ・家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について(徳島県)<外部リンク>
 

 ・家畜伝染病予防法の改正(徳島県)<外部リンク>

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード