公開日 2024年09月01日
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が以下のように変更となります。
【 主な改正内容 】
1 所得制限の撤廃
2 支給対象児童を高校生年代まで延長
3 第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
4 第3子のカウント対象年齢を(親などの経済的負担がある場合に限る)22歳到達後最初の年度末までに延長
5 支給回数の変更(年3回から年6回へ)
〇制度内容の比較
令和6年9月分まで | 令和6年10月分から(改正後) | ||||
手当額 | 0~3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳~小学校終了前 | 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
特例給付 | 5,000円 | 撤廃 | |||
所得制限 | あり | なし | |||
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの子 | 22歳到達後の最初の年度末までの子 | |||
支給回数(月) | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
注意 手当額は1人あたりの月額
〇申請(請求)の手続き、届出の提出について
以下に該当する方は、申請(請求)の届出が必要になります。
・認定請求書の提出が必要な方(次のいずれかに該当する方)
1 法改正前の所得制限限度額以上により、児童手当を受給していない方
2 高校生年代(H18.4.2~H21.4.1生まれ)の児童のみを養育している方
※ 本町への申請は、主生計者(父母等のうち所得が高い方)が行う必要があります。
ただし、次に該当する場合は、申請の対象外となりますので、各支給機関における案内等に基づき、
所定の手続きを進めていただくようお願いいたします。
【申請対象外の方】
☆ 主生計者が公務員等 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 主生計者が勤務する所属庁
☆ 主生計者の住民登録が本町以外(公務員を除く) ・・・ 主生計者の住所地の市町村役場
提出書類:「認定請求書」 認定請求書[PDF:273KB]
添付書類 : 健康保険証の写し
振込口座が分かるもの(受給者名義の通帳の見開き又はキャッシュカードの写)
マイナンバーが分かるもの
・額改定申請が必要な方(次のすべてに該当する方)
1 現在、児童手当を受給中の方
2 高校生年代(H18.4.2~H21.4.1生まれ)の児童を養育している方
3 2の児童が児童手当の算定児童に登録されていない方
提出書類:「額改定請求書」額改定請求書[PDF:185KB]
※「算定児童」とは、児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる子。
法改正前までは高校生年代(18歳に達する年度末までの子)の子。
法改正後は19歳から22歳に達する年度末までの子をいいます。
出生や、転入した時点から子が同一世帯であれば、「算定児童」として登録されています。
「算定児童」として登録されていない例としては、次のような場合があります。
★高校生の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
★現在、高校生の児童とは住民票が一緒だが、以前、高校生のみ転出入があった。
★事情があって養育しなくなった子を再度養育することになった。
・多子加算適用のための届出が必要な方(次に該当する方)
新たに多子加算の対象となるH14.4.2~H18.4.1生まれの子を含めて、
養育する児童数が3人以上である方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」:「監護相当・生計費の負担についての確認書」[PDF:117KB]
〇別居監護申立書
支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」提出が必要です。
〇申請(請求)の手続き要否確認フロー
申請(請求)の手続き要否確認フローを作成しましたので参考にご覧ください。
「申請の手続き要否確認フロー」:(参考)申請の手続き確認フロー[PDF:319KB]
※一般的な申請フローです。当てはまらない場合はお問い合わせください。
〇 お知らせ
制度改正に伴い、現在児童手当を受給している方には受給者様宛てに、
受給していない児童については、児童の保護者様宛に申請書類等の送付を予定しています。
なお、令和6年10月10日に支給予定の児童手当・特例給付(令和6年6月から9月分)
については、制度改正前の支給額を支給します。
また、制度改正後の支給は、令和6年12月10日の予定です。
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