公開日 2024年08月28日
●中山間地域等直接支払制度とは
農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施しており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
●実施状況の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により次のとおり公表します。
令和5年度[PDF:107KB]
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