マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

公開日 2024年11月18日

令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなります

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)の方針に基づき、従来の被保険者証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。

 

 すでに発行している被保険者証は、有効期限までお使いいただけます。

 

※勝浦町国民健康保険の場合、有効期限は最長で令和7年7月31日までとなります。

※満70歳、75歳を迎える方や外国人で在留期限のある方等、一部の方の有効期限は令和7年7月31日までより短い場合があります。

 

マイナ保険証を基本とするしくみ移行後の取扱いについて

 令和6年12月2日以降に、新たに勝浦町国民健康保険に加入する場合や現行の被保険者証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失用により再交付をする場合は【資格確認書】または【資格情報のお知らせ】を発行します。

 また、令和7年7月下旬には勝浦町国民健康保険に加入している方へ【資格確認書】または【資格情報のお知らせ】をお送りします。

 

  • マイナ保険証を保有している方・・・【資格情報のお知らせ】を発行します。

 マイナ保険証をお持ちの方に対し、現在登録されている情報(氏名、生年月日、被保険者番号等)をご確認いただくために発行します。

 また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。

※【資格情報のお知らせ】だけを医療機関等で提示しても、保険診療を受けることはできません。

 

  • マイナ保険証を保有していない方・・・【資格確認書】を発行します。

 医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。

※現在の被保険者証と同じサイズを予定しております。

 

 

マイナ保険証を利用するメリット

  1. より良い医療を受けることができる

 自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、身体の状態や他の病気を推測して、治療に役立てることができます。また、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

 

  1. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

  1. オンラインで医療費控除の手続きが簡単に

 マイナポータルから保険証医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

 

  1. 健康保険証としてずっと使える

 就職や転職、引っ越しをしてもマイナ保険証をずっと使うことができます。

 ただし、勝浦町国民健康保険に加入する場合や脱退する場合は、従来通り手続きを行う必要があります。

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化リーフレット[PDF:853KB]

 

マイナ保険証への移行リーフレット[PDF:276KB]

 

関連情報

カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用 <外部リンク>

 

マイナンバーカードの健康保険証利用方法 <外部リンク>

 

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ <外部リンク>

 

マイナンバーカードの健康保険証利用 <外部リンク>

 

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード <外部リンク>

 

マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます(マイナポータル) <外部リンク>

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503

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