死亡野鳥を見つけたら

公開日 2024年11月07日

2024年11月6日、阿南市那賀川町にて回収された死亡野鳥(ヒドリガモ)の遺伝子検査を実施したところ、H5亜型鳥インフルエンザ陽性(※病原性は未確定)が確認されました。
つきましては、野鳥監視重点区域が指定されましたので、監視体制を強化します。

※野鳥監視重点区域の地図については、外部リンクの死亡野鳥を見つけたら(徳島県ホームページ)をご確認ください。

 

屋外での高病原性鳥インフルエンザの発生を迅速に把握し、養鶏農場での発生防止や、希少な野生鳥獣への悪影響を予防に活かすために、野鳥における高病原性鳥インフルエンザの感染症発生動向調査(サーベイランス)を実施しています。

 

元来、野鳥は様々な細菌や寄生虫、病気等を持っているほか、栄養失調や事故などにより死亡することがあるため、すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません

 

マガモなどのカモ類やハヤブサなどの猛禽類が死んでいた場合、ハトやカラス、スズメが複数死んでいた場合などには、検査を行うことがありますので、県または市町村まで連絡してください。
 

【県連絡先】

○徳島県農林水産部 鳥獣対策・里山振興課(電話 088-621-2262)

○徳島県農林水産部 東部農林水産局徳島庁舎 林業振興担当(電話 088-626-8582)

(夜間・土日祝祭日などに、電話がつながらない場合は、県庁衛視室 088-621-2057 まで連絡をお願いします。)
 

【町連絡先】

○勝浦町 農業振興課(電話 0885-42-1505)

(夜間・土日祝祭日は宿直室につながります。)


検査対象種の場合には、市町村又は県が回収して簡易検査を実施します。(※野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル<環境省>)

ただし、損傷が激しい場合腐敗が進んでいる場合は、検査対象となりませんので、土地所有者や管理者に処分を依頼してください。

 

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありませんが、死んでいたり、弱っている野鳥を見つけても素手では触らないでください。

 

検査対象種ではない死亡野鳥を処分する場合は、素手で触らず手袋を付けて回収し、ビニール袋等に入れた上で、封をして廃棄してください。

 

㊟ハト、カラス、スズメにつきましては、1羽のみ死亡している場合は、鳥インフルエンザの感染の恐れは無いため、素手では触らず、ゴム手袋等を着用して回収し、ビニール袋に入れて、きちんと封をしてから廃棄(一般の家庭ごみ)してください。
※ただし、カラスは3羽以上、ハト・スズメは5羽以上死亡している場合は、上記の連絡先に御連絡ください。

 

死んでいる鳥を見つけたら[PDF:320KB] 

 

外部リンク

死亡野鳥を見つけたら(徳島県ホームページ)

死亡野鳥の取扱いについて(徳島県ホームページ)

高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省ホームページ)

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505

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