公開日 2024年12月02日
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続(遺贈も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象になります。
正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
不動産の登記には、登録免許税が課せられますが、相続(遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日まで登録免許税が免税となります。
【お問合せ先】
◎徳島地方法務局
登記部門☎088-622-4171(代)
◎徳島県司法書士会
相続登記相談センター☎088-657-7191(相談予約専用)
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