公開日 2025年04月04日
勝浦町では、昨今のエネルギー・食料品価格等の物価高騰を鑑み、子育て世帯の経済的不安を軽減することにより、安心して子育てできる環境の充実を図ることを目的として、生後2ヶ月を超え、満1歳に達するまでの乳児を、保育所等を利用せず在宅で育児している保護者に対して在宅育児支援金を交付します。
勝浦町在宅育児支援金のご案内.pptx[PDF:292KB]
1.対象児童の要件
勝浦町内に住所を有し、かつ、現に勝浦町内に居住している生後2ヶ月を超え満1歳に達するまでの者
2.交付対象者の要件
① 対象乳児と同居し、家庭で監護する者
② 勝浦町内に住民登録を有すること
③ 育児休業給付金(公務員の方は育児休業手当金)を受給していないこと
④ 生活保護法による保護を受けていないこと
⑤ 対象乳児を保育所、認定こども園、幼稚園及び認可外保育施設に入所していないこと
⑥ 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
⑦ 町税等の滞納がないこと
⑧ 居住の理由が里帰り出産等一時的な居住でないこと
※ 配偶者についても要件を満たす必要がある場合があります。
3.対象期間及び交付額
対象乳児が生後2か月を超えた翌月から1歳になる月まで、乳児1人につき月10,000円を交付
※出生日が令和7年1月31日以前の乳児は、令和7年4月分から交付対象となります。
4.交付金支払時期
年2回(4月から9月分を10月末日までに、10月から3月分を3月末日までに支払)
5.提出書類
① 在宅育児支援金交付申請書(様式第1号)
② 育児休業給付金受給申請状況証明書
※お勤め先からの証明が必要となります。
※自営業の方や無職の方など、提出の必要がない場合があります。
③ 振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)
6.実施要綱
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード