公開日 2025年07月08日
①本籍地からの通知書の内容を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載予定の振り仮名をお知らせする通知書が郵送されています。
勝浦町に本籍がある方は、7月8日頃にハガキを発送しています。
通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
②必要であれば、氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から1年間に限り、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出が可能になります。
この届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
①で通知された振り仮名に誤りが無い場合は届出は不要ですが、戸籍等への早期記載を希望される場合は届出が必要です。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(詳しくはこちら)
その他、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送での届出も可能です。
通知された振り仮名が正しい場合 | ②の届け出は不要。③のとおり戸籍に振り仮名が記載されることとなる。 |
通知された振り仮名が異なる場合 | ②の届出が必要。 |
届出することができる人 |
【氏の振り仮名】原則として戸籍の筆頭者(除籍の場合はその配偶者、配偶者も除籍の場合はその子) 【名の振り仮名】戸籍に記載されている個人 (注)15歳未満の子の届出は、親権者等の法定代理人 (注)15歳から17歳の子の届出は、親権者等の法定代理人または本人 |
③市区町村長による振り仮名の記載
②の届出をしなかった場合、本籍地の市区町村長が令和8年5月26日以降に、①で通知された振り仮名を戸籍に記載します。
このように記載された振り仮名の場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで振り仮名を変更することができます。
《 年金受給者のみなさまへ 》②で振り仮名の届出をされた場合、年金の受給に影響が生じる可能性があります。以下の内容をご確認ください。
・年金を受け取っている金融機関の口座名義(フリガナ)が変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
・受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
・「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続が必要です。
氏の振り仮名の届[PDF:754KB] 名の振り仮名の届[PDF:747KB]
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