野外焼却(野焼き)は原則禁止されています。

公開日 2025年05月09日

野外焼却(野焼き)禁止の概要

 

廃棄物の野外焼却は、例外行為および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き原則、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」で禁止されており、違反者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。さらに、法人は両罰規定(違反した業者とともに法人も罰する規定)で3億円以下の罰金といったさらに厳しい罰則が設けられています。

 

野外焼却はなぜダメなのか

 

野外焼却は、焼却温度が低いため、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、飛び火などによる火災の危険性も考えられます。

 

野外焼却禁止の例外行為について

 

原則禁止とされている野外焼却において、次の行為については例外として扱われますが、配慮を行っていた場合でも近隣住民からの苦情あるいは申し入れによっては指導・即時の消火といった対応を行うこともありますのでご了承ください。

 

①国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理者が、河川管理のために伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却などが該当します。

 

②震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対応または復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜被害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却などが該当します。

 

③風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんど焼きや地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不要となったお守りや人形等の焼却、

 

④農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 

⑤たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 

 

 参考リンク:廃棄物の野外焼却禁止について(徳島県)

  https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/2001032100032/

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501