公開日 2025年06月02日
勝浦町では、家事、育児等に対して不安や悩みを抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴し、家事及び育児等の支援を行うことを目的として「勝浦町子育て世帯訪問支援事業」の実施を予定しています。
事業の実施にあたり、家事及び育児等の支援等を行う訪問支援員の派遣を行う事業者を募集します。
1 業務内容
(1) 本町からの派遣依頼に基づき訪問支援員を派遣し、家事支援、育児・養育支援を行います。(提供可能な支援について選択できます。)
ア 家事支援
・ 衣類等の洗濯
・ 居室等の清掃及び整理整頓
・ 生活必需品の買物
・ 外出時の補助
・ その他必要な家事支援
イ 育児・養育支援
・ 保育所等の送迎
・ 児童の世話、見守り
・ 外出時の補助
・ その他必要な育児及び養育の支援
(2)その他
・ 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談、助言
・ 支援に関する本町および利用者との連絡・調整
・ 業務に必要な書類の作成
・ 委託料請求事務
・ 利用者からの支援に関する問い合わせへの対応
・ 勝浦町要保護児童対策地域協議会からの出席依頼に基づく利用者に関する支援の検討会議(個別ケース検討会議等)への出席
その他詳細は「勝浦町子育て世帯訪問支援事業実施要綱」及び「勝浦町子育て世帯訪問支援事業委託実施要綱」をご確認ください。
.勝浦町子育て世帯訪問支援事業委託実施要綱[PDF:556KB]
2 委託料について
(1) 支援費
訪問支援員の派遣に係る派遣料 1時間あたり 3,000円
訪問支援員の派遣に係る交通費相当 1回あたり 1,860円
訪問支援員の派遣に係る事務費・管理費 1月あたり 47,000円
キャンセル料 1回あたり 1,000円
※事務費・管理費については、訪問依頼がある月のみ対象となります。
(2) 事前訪問費
事前訪問(交通費・事務費含む) 1回あたり 3,000円
3 登録資格
〇 事業者の登録要件
次の(1)、(2)に定める要件を全て満たしている者(個人は除く)とします。
(1) 徳島県内に事業所があり、次のアからウまでのいずれかのサービス等を3年以上提供している実績を有すること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスとして行う、同法第8条第2項に規定する訪問介護
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスとして行う、同法第5条第2項に規定する居宅介護
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に基づく認可外の届出を行っている、同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
(2) 訪問支援員の要件を満たす者を複数雇用していること(介護、障害、子育ての各種資格や研修を修了していること。)
4 申込期間
令和7年6月2日(月曜日)~
5 申込方法
郵送又は持参してください。
持参される場合は事前に勝浦町福祉課に連絡の上、土曜日、日曜日及び祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時までに持参してください。
提出書類については、以下の(1)~(6)の書類を各1部ずつ提出してください。
(1) 勝浦町子育て世帯訪問支援事業者登録申請書及び誓約書兼同意書 (様式第 1 号)
(2) 事業者の概要 (様式第 2 号)
(3) 訪問支援員予定者一覧(様式第3号)
(4) 事業者が3-(1)の要件に該当することを証する書類(写)
(5) 訪問支援員予定者が委託実施要綱第4条第1号の研修を修了したことを証明する書類(写)
(6) 訪問支援員予定者が委託実施要綱第4条第2号の欠格事項に該当しないことを申告する書類(申告書)
(様式第1号)勝浦町子育て世帯訪問支援事業者登録申請書及び誓約書兼同意書[DOCX:15KB]
(様式第3号)訪問支援員予定者一覧[DOCX:15.9KB]
〇お問い合わせ及び提出先
〒771-4395
徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3番地
勝浦町役場 福祉課
電話 0885-42-1502 FAX 0885-42-3028
メール fukusi@town.katsuura.i-tokushima.jp
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