公開日 2025年09月11日
勝浦町では、地域での話し合いによる将来の農地利用の明確化を目的とした「地域計画」を、令和7年3月31日に策定しました。
これに伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」という」)や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、事前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となります。
地域計画の変更の流れ
(1)協議の場の設置・協議
(2)協議の場の結果の公表
(3)協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図含む)の案を作成
(4)地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
(5)地域計画の案の公告(縦覧期間約2週間程度)
(6)地域計画の策定・公告
※なお、協議の場の開催については、軽微な変更である場合は、HPで掲載し、一定期寒意見を募集することで開催に代えることが可能です。
※地域計画の案の広告については、軽微な変更である場合は省略可能です。
協議の場について
これまで地域のみなさんが守り続けてきた農地を、次の世代に引き継いでいくため、農地の集約化等の実現に向けて幅広いご意見を取り入れながら、地域の関係者が一体となって話し合うため、協議の場を設置します。
簡易な開催方法による協議の場(ホームページ開催による意見募集)
農振除外や農地転用等を目的とした地域計画からの除外申出や、地域内の農業を担う者の一覧(目標地図に位置づける者)の変更等を行うため、簡易な開催方法により協議の場を開催します。
令和7年9月10日までに受付した申出は、以下のとおりです。
地域計画に係る変更一覧(令和7年9月分)[PDF:94.7KB]
併せて、地域計画別添名簿の目標地図上の表示を丸数字から括弧数字へ変更します。
場所
・勝浦町農業振興課(勝浦町大字久国字久保田3)
・勝浦町ホームページ
期間
令和7年9月11日(木曜日)から令和7年9月24日(水曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
意見書の提出について
なお、利害関係者は、意見募集終了日までに意見書を提出することができます。
(1)提出者
意見を提出できる者は、協議の場に関係する利害関係人です。
(2)提出方法
直接持参、郵送または電子メールにより提出してください。
(3)提出期限
意見募集終了の日まで(必着)
(4)提出先
〒771-4395 勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3
勝浦町農業振興課
E-mail:nougyo@town.katsuura.i-tokushima.jp
(5)注意事項
協議の場に対する意見以外は提出できません。
意見書を提出する者が個人の場合は、氏名、住所、連絡先を、
法人の場合は、法人名、代表者名、事務所の所在地及び連絡先を記載してください。
(6)意見書の取扱い
提出された意見書の内容は、原則として公表しますが、個人が特定される場合や財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せて行うこととします。なお、提出された意見書に対する個別の回答は行いません。
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