公開日 2026年01月06日
このところ、「近所で猫が増えて困っている」「猫が庭に入ってフンや尿をして困っている」などの苦情が多数寄せられています。
猫による被害で困っている人からは、捕獲して欲しいとの要望がありますが、「動物の愛護および管理に関する法律」によって愛護動物に定められているため、野良猫であっても捕獲し駆除することができません。住民同士のトラブルにならないよう、次のことを実施してみてください。
1 置き餌をしない。
他の地域の猫を呼び込んでしまったり、カラスや小動物等を集めることになります。
2 不妊・去勢手術を実施する。
猫は年2回から4回、1回に4頭から8頭の子猫を産みます。かわいそうな猫が増えるのを防ぐために、不妊・去勢手術をしてください。
※勝浦町では1頭につき上限1万円の手術費補助を行っています。(先着順)
3 野良猫が敷地内に子猫を産んだときは、触れたり餌をやったりしないでそっと見守る。
子猫がある程度育てば、親猫が他の場所に連れて出ていきます。いては困る場所に産んだ場合は、周辺に芳香剤をまくなどし、居心地を悪くして、親猫が他の場所に連れて行くように仕向けてください。役場から保護しに行くことはありません。
4 猫の嫌がる忌避剤を置く。
においや刺激性によって近づきにくくする方法です。においに慣れると効かなくなるので、時々種類を変えてください。また、雨や風で効果が薄れてしまうので、定期的に交換してください。
※臭いが強いものや色が付いてしまうもありますのであらかじめご近所の方にも説明しておきましょう。
※化学薬品などは健康被害の誘因となる可能性がありますので、使用に際しては十分注意してください。
5 猫の嫌がる物を設置する。
歩きにくくなり、侵入できないようになります。
6 機器・装置を設置する。
ブザーや超音波等で追い払う方法です。


