農地の権利移動・転用について

公開日 2026年01月09日

農地の権利移動や農地を農地以外に転用する場合には、農地法の許可申請が必要となります。

 

農地の権利移動(農地法第3条)

 

 農地の権利移動について耕作を目的として所有権を移転、又は賃貸借、地上権、使用貸借による権利等、使用及び収益を目的とする権利を設定する場合には、省令で定めるところにより、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

第3条申請書類(農業委員会許可分)

 

・申請書

 

農地法第3条許可申請書(様式第2号)[DOCX:27.4KB]

 

農地法第条許可申請書添付書類(様式第1号の3)[DOCX:33.2KB]

 

土地利用計画書(様式第11号)[DOCX:13.1KB]

 

・その他添付書類について

 

農地法第3条許可申請必要書類一覧[DOCX:15.8KB]

 

農地の転用(農地法第4条・5条)

 

 農地を住宅や農業用施設など建物の敷地、資材置き場、駐車場、道路など農地以外の用途に転用する際は、事前に許可が必要となります。

 

 勝浦町では4条、5条の申請は都道府県知事が許可することとなっていますが、申請は農業委員会で受け付けています。

 

 必要な書類については徳島県HPに掲載されていますので、こちらのリンクからダウンロードをお願いします。

 

 農地等の転用のための権利移動の許可|申請処分情報 (tokushima.lg.jp)

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505