勝浦町犯罪被害者等支援条例を制定しました

公開日 2026年04月01日

 勝浦町犯罪被害者等支援条例について

 

 

 

 誰もが、ある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。

 町では、万が一犯罪被害者になってしまった方やそのご家族・ご遺族(犯罪被害者等)に対する支援に取り組むため、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者の支援についてその基本的事項を定めた「勝浦町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和8年4月1日から施行しました。

 犯罪被害に遭われた方が再び平穏な日常生活を送れるよう、警察等関係機関と連携し、支援を行います。

 

   

  

 犯罪被害者等が置かれている状況  

  

                        

 犯罪は人としての尊厳や人格を侵害する行為です。犯罪被害は、日々の暮らしの中で一方的に、理不尽にしかもある日突然おこります。

 犯罪被害に遭われた方は様々な問題を抱えることとなります。

 

 

           悲しい                                          

  

 

直接的被害

 ・生命を奪われる、家族を失う

 ・ケガや障がいを負う

 ・財産を奪われる など   

                                                  

生活上の問題

 ・心身への影響(精神的ショックや身体的不調)

 ・経済的な困窮(生計維持者を失う、失業・転職、医療費・介護費用の負担、転居費用の負担など) 

                      

捜査・裁判への対応

 ・精神的・時間的・身体的な負担や苦痛

 ・訴訟・弁護士費用の負担 など

 

二次的被害

 ・周囲の心ない言動、偏見、誹謗中傷

 ・過剰な取材等による精神的苦痛 など

 

再被害

 ・加害者からの更なる被害への不安や恐怖 など

 

  

                             

3 条例の概要 

  

犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。 

  

基本理念

 

・犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して行います。

・犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に行います。

・必要な支援を迅速、公正に途切れることなく提供します。

・二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。

・関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。

 

町の責務 

 

 基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。

 

町民等の役割 

 

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況と犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。

 

事業者の役割 

 

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。

 犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めます。

 

   

 

 支援の概要 

 

 

相談窓口の設置

 

 犯罪被害者等が抱えているさまざまな問題について、住民課員が相談に応じます。

 相談者に対し、必要な情報の提供や助言、役場で手続き可能な制度の案内などを行うほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。 

 

支援金の支給

 

 犯罪行為により死亡した町民の遺族や、犯罪行為により一定以上の傷害を受けた町民に対し、経済的負担を軽減するため、支援金を支給します(申請が必要です)。

 

  

対象 令和8年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けられた方

 

支給対象者

支給要件

支給額

遺族支援金

被害者の遺族

被害者の死亡

30万円

重傷病支援金

被害者本人

療養期間が1か月以上

かつ3日以上の入院

10万円

※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。そのほかにも要件がありますので、詳しくは、住民課までご相談ください。

  

 

  

 犯罪被害者等支援の流れ

   

  

 

 犯罪等の被害にあわれた方やそのご家族等が、安心して暮らすことができるようにするため、町と関係機関等が連携して犯罪被害者等の支援を行います。

  

支援の流れ  

  

   

 

 条例・施行規則

  

 

勝浦町犯罪被害者等支援条例[PDF:130KB]

勝浦町犯罪被害者等支援条例施行規則[PDF:278KB]

 

  

  

 関係機関・支援団体

  

 

徳島県警察の支援等については⇒ https://www.police.pref.tokushima.jp/23higaisha/index.html

徳島県の犯罪被害者等への支援については⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/bosai/kotsuanzen/5052991/

(公社)徳島被害者支援センターの支援については⇒ https://tokushima-vsc.jp/

徳島弁護士会による犯罪被害に関する法律相談については⇒ https://tokuben.or.jp/archives/category/report/shien

徳島地方法務局の相談窓口については⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/tokushima/page000144.html

 

 

 

 

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501

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