公開日 2026年05月01日
セーフティネット保証2号とは
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少して
いる中小企業者を支援するための措置です。
詳しくはセーフティネット保証2号に係る認定の概要[PDF:298KB]をご覧ください。
指定案件
<現在の指定案件>三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの撤退
詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定要件
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活 動に20%以上依存してる中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」) の減少率の実績が前年同月日10%以上
であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績 又は見込みが前年同期比10%以上であること
必要書類
1 申請書 2部
〇2号(1)-(イ)〈当該事業者と直接取引の場合〉
〇2号(1)ー(ロ)〈当該事業者と間接取引の場合〉
〇認定申請書類チェックリスト(1部)
2 最近3か月及び前年同期の売上高等が比較、照明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月
の』売り上げ詳細がわかるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) 1部
3 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、
許認可証) 1部
4 委任状(代理人が申請する場合)
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