公開日 2026年04月01日
勝浦町では、お子さまが小・中学校へ就学するうえで、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者の方に対して、学用品費などの援助を行っています。
この制度を希望される方は、教育委員会または各学校に就学援助費受給申請書がございますので、必要事項を記入・押印のうえ、該当理由を証明する書類を添付し、教育委員会へ提出してください。
教育委員会において審査のうえ、結果をお知らせします。
なお、この制度は毎年度申し込みが必要です。
◎対象者
勝浦町立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者で、次の要件を満たしていると認められた方です。
なお、町外より勝浦町立の小中学校へ通学されている場合は、一部の援助費が対象外となります。
対象外の援助費については、お住まいの自治体の教育委員会にご相談ください。
◎援助を受けることができる方
(1) 生活保護を受けている方
(2) 次のいずれかに該当する方
前年度又は当該年度に
① 生活保護が停止又は廃止されている
② 町民税の減免を受けている
③ 町民税が非課税となっている(※非課税世帯)
④ 国民健康保険税の減免を受けている
⑤ 国民年金掛金の減免を受けている(※世帯に国民年金以外の年金対象者の方がいる場合等は、この理由での申請はできません。)
⑥ 児童扶養手当の支給を受けている(※児童手当ではありません)
⑦ 保護者の職業が不安定で、経済的に困難であると認められる
◎受給者の決定
教育委員会において資格の有無を審査し、受給の認定を行います。
年度当初に申請された場合は、6月下旬ごろ審査結果をお知らせします。
年度の途中でも申請を受け付けておりますので、その場合は随時結果をお知らせします。
◎申請の受付時期
認定 学年 申請受付時期 認定月日(援助開始日)
当初認定 在学中の児童生徒 4月13日 から5月15日 4月1日
追加認定 在学中の児童生徒 原則として随時受付 原則申請日の翌月1日
◎就学援助費の内容
学用品費、通学用品費(第1学年を除く)、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、校外活動費、医療費
◎援助費の支給方法と時期
就学援助費の支給方法は、教育委員会が認定者(保護者)の口座へ振り込みます。
振込時期は、7月・12月の年2回を予定しています。
追加認定者の場合も同時期です。(※援助費額は、認定月日により異なります。)
◎お願い
就学援助費の受給中に、経済状態が良くなったり、生活状態が申請時と大きく変わるなどの理由により、就学援助を受ける必要がなくなった時は、すみやかにお申し出ください。
また、受給要件を満たしていないことが判明した場合は、その支給を停止し、その認定を取消しします。場合によっては遡って就学援助費を返還していただきますので、あらかじめご了承ください。
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