事前登録型本人通知制度について

公開日 2026年09月24日

【事前登録型本人通知制度とは】

この制度は、住民票の写しや戸籍謄・抄本等を第三者(注釈1)等に交付した場合において、事前に登録された方に対し、その交付の事実を通知し、不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とした制度です。 勝浦町では、令和元年5月1日から事前登録型の本人通知制度の受付を開始しました。

 

(注釈1)第三者とは、住民票の写しにおいては同一世帯以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、その直系親族以外の者であり、本人等の代理人、第三者(個人・法人)、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。ただし、国、地方公共団体等からの公用請求による取得は通知対象となりません。

 

※第三者等からの住民票の写し等の請求があった場合に、その交付を止めたり、交付の可否を問い合わせするものではありません。 

 

【本人通知までの流れ】

(1)事前登録の申請(申請者自身のどの住民票や戸籍を通知対象にするか指定します。)

(2)委任状による証明の請求、第三者による請求(必要書類、本人確認書類の確認をします。)

(3)住民票、戸籍謄抄本の交付(書類に不備が無く、本人確認がとれたら証明を交付します。)

(4)交付した証明が事前登録の対象の場合、登録の住所に内容を通知します。

 

【事前登録できる方】

〇勝浦町に住民登録がある方(現在も除票として残っている方を含む)

〇勝浦町に本籍がある方(除籍になっている方を含む)

※ただし、国外に転出されている方は除きます。

 

【受付窓口】

勝浦町役場 住民課

8時30分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)

 

勝浦町外にお住まいの方、病気その他やむを得ない理由がある方は郵送での申請も受け付けます。下記必要書類を揃えて勝浦町役場住民課へ郵送してください。(本人確認書類コピー可)

郵送先:〒771-4395 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3番地   勝浦町役場 住民課

 

【必要書類】

〇本人が登録を申出る場合

①「勝浦町本人通知制度事前登録申請書」、「別紙」

 

本人通知事前登録申請書[PDF:294KB] 別紙(本人通知制度)[PDF:375KB]

 

②本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等顔写真がついている公的な本人確認書類)

※顔写真がない書類の場合は2点必要

 

〇代理人が登録を申出る場合

・未成年者の法定代理人

(親権者)・・・①と戸籍謄本(勝浦町の戸籍で確認できる場合は不要)及び代理人の本人確認書類

・成年後見人・・・・・・・・・・・・①と登記事項の証明書及び後見人の本人確認書類

・その他の代理人・・・・・・・・①と委任状及び代理人の本人確認書類

 

委任状(本人通知制度)[PDF:287KB]

 

【本人通知の対象となる証明書】

・住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票記載事項証明書(除かれたものを含む)

・戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し

・戸籍の謄本または抄本、除かれた戸籍の謄本または抄本

・戸籍記載事項証明書、除かれた戸籍記載事項証明書

※国又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合は通知の対象外です。

 

【本人通知方法】

事前登録日(申請の翌日)以降、第三者等に証明書を交付した場合に「勝浦町住民票の写し等交付通知書」により本人(登録申請者が法定代理人の場合は法定代理人)に通知します。

 

【通知内容】

・証明書の交付年月日

・交付した証明書の種別及び部数

・交付請求者の区分(本人等の代理人、本人等の代理人以外の第三者)

 

【登録有効期間】

原則「無期限」です。ただし、登録者が「死亡、失踪宣告、国外転出、通知が宛てどころ無しで返戻されたとき など」は登録を抹消される場合があります。

 

【登録内容の変更・廃止の届出】

登録期間中に住所、氏名、本籍等事前登録した内容に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず「勝浦町本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。

※変更の届出がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。

 

本人通知制度変更・廃止申請書[PDF:193KB]

 

 

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501

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